いよいよ始まったマイナンバー

マイナンバー制度が平成28年1月よりスタートしました。 すでに会社からマイナンバーの提出を求められた方も多いと思います。 このマイナンバーを会社は何に使用するのでしょうか? 会社は、マイナンバーを税務署や市区町村、健康保険組合、年金事務所、ハローワークに提出する書類に記載することになっています。 従業員が入社、退職、育児休業給付などの給付といった雇用保険関係でハローワークへ提出する書類には、すでに平成28年1月提出分からマイナンバーを記載することになっています。 健康保険組合や年金事務所へ提出する書類(健康保険と厚生年金保険)は、平成29年1月提出分からマイナンバーを記載することになっていました。しかし、昨年の基礎年金番号の流出問題を受けて、実施時期は延期される見通しになっています。 税務署や市区町村へ提出する源泉徴収票等は、平成28年分からマイナンバーを記載して提出します。平成28年分は、平成28年1月1日以降に支払った給与がある場合に発行します。たとえば、平成27年12月に退職していても、給与の支払日が翌月であれば1月に給与が支払われますので、 »