マイナンバー制度が平成28年1月よりスタートしました。 すでに会社からマイナンバーの提出を求められた方も多いと思います。 このマイナンバーを会社は何に使用するのでしょうか?
会社は、マイナンバーを税務署や市区町村、健康保険組合、年金事務所、ハローワークに提出する書類に記載することになっています。
従業員が入社、退職、育児休業給付などの給付といった雇用保険関係でハローワークへ提出する書類には、すでに平成28年1月提出分からマイナンバーを記載することになっています。
健康保険組合や年金事務所へ提出する書類(健康保険と厚生年金保険)は、平成29年1月提出分からマイナンバーを記載することになっていました。しかし、昨年の基礎年金番号の流出問題を受けて、実施時期は延期される見通しになっています。
税務署や市区町村へ提出する源泉徴収票等は、平成28年分からマイナンバーを記載して提出します。平成28年分は、平成28年1月1日以降に支払った給与がある場合に発行します。たとえば、平成27年12月に退職していても、給与の支払日が翌月であれば1月に給与が支払われますので、マイナンバーが必要になります。 ただし、行政機関に提出するもの源泉徴収票だけにマイナンバーが記載され、従業員が受け取る本人分の源泉徴収票にはマイナンバーの記載はありません。
会社へマイナンバーを提出するのは不安に感じる方もいるようですが、どの会社もマイナンバーが漏えいしないように安全管理措置をとることが義務付けられています。
もし、今すぐにマイナンバーが漏えいしたとしても、漏えいした事実が判れば、番号を変更することができます。所得や基礎年金番号などの各種情報がマイナンバーと結びつくのは、前述の書類を提出してからになりますので、現段階では単なる番号に過ぎません。 すでに行政機関や郵便局が渡し間違えて、マイナンバーが漏えいしているぐらいですから、漏えいの事実がすぐに判ったのであればあまり問題ないと言えるでしょう。
ただし、マイナンバーは、いずれは所得や銀行口座等とも結びつきます。もし、漏えいした事実に気づかないままでいたとすると、将来大きな問題になるかもしれません。 そのために、マイナンバーは法律で安全管理措置をとることを義務付けられているのです。
【プロフィール】
川島 孝一
(有)アチーブコンサルティング代表取締役、(有)人事・労務チーフコンサル タント、社会保険労務士、中小企業福祉事業団幹事、日本経営システム学会会員。1966年、東京都大田区生まれ。早稲田大学理工学部卒業後、サービス業にて人事 ・管理業務に従事後、現職。人事・労務の総合コンサルティングを担当し、複数社の社外人事 部長・労務顧問を兼任する。